問37 2013年9月基礎
問37 問題文
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 区分所有権の対象となる建物部分であっても,集会室や共用の応接室等は,規約により共用部分とすることができるが,その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。
2) 建替え決議は,区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成が必要となり,規約によって別段の定めをすることができない。
3) 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失し,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数の賛成により共用部分の復旧決議が行われた。この場合,復旧決議の日から2週間を経過したときは,原則として,当該復旧決議に賛成しなかった区分所有者は,復旧決議に賛成した区分所有者の全部または一部に対して,自己の所有する建物および敷地に関する権利を,時価で買い取るように請求することができる。
4) 管理組合は,区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数の賛成による集会の決議により,管理組合法人となる旨ならびにその名称および事務所を定め,かつ,その主たる事務所の所在地において登記することによって管理組合法人となることができる。
問37 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1) は、適切。区分所有法では、建物の専有部分とは、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分としていますが、規約によって共用部分とする(規約共有部分)ことができます(管理事務室や集会室など)。
ただし、規約共有部分は登記しないと、共有部分であることを第三者に対抗できません。
2) は、適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。
3) は、適切。建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧を行うには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となりますが、復旧決議から2週間経過後、決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成した所有者に対して、建物・敷地に関する権利を時価で買い取ることを請求可能です。
4) は、不適切。管理組合が管理組合法人となるには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成により、法人化・法人の名称・事務所を定める集会決議をすることと、事務所の所在地での登記が必要です。
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