問38 2013年9月基礎
問38 問題文
都市計画法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 国土交通大臣が2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域を指定する場合,事前に関係市町村および都府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
2) 都市計画区域においては,市街化区域および市街化調整区域の区分(区域区分)を定めるものとされている一定の都市の区域を除き,必要があるときは,この区分を定めることができる。
3) 用途地域について,市街化区域では少なくとも定めるものとし,市街化調整区域では原則として定めないものとしている。
4) 市街化区域は,すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
問38 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1) は、不適切。都市計画区域が2以上の都府県の区域にわたる場合、国土交通大臣は関係都府県の意見を聞くこととされています。なお、都府県は意見を述べる場合には、あらかじめ関係市町村や都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければなりません。
2) は、適切。都市計画区域の指定を受けた地域では、必要に応じて市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)を定めますが、指定都市等(首都圏・近畿圏・中部圏等)の場合は区域区分を必ず定めるとされています。
3) は、適切。市街化地域では必ず用途地域が定められていますが、市街化調整地域では原則として用途地域は定められていません。
市街化調整地域は、市街化を抑制する地域なので、住居、商業、工業などの市街地としての用途が定められていないわけです。
4) は、適切。市街化区域は「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。
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