問39 2013年9月基礎
問39 問題文
農地法上の権利移動および転用の制限等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 個人が農地を農地以外のものに自ら転用する場合において,偽りその他不正の手段により,都道府県知事の許可を受けた場合,3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される。
2) 市街化区域内の農地を耕作する目的で所有権を取得する場合,原則として農業委員会の許可が必要である。
3) 市街化区域内の農地を賃貸アパート用地として自ら転用する場合,その面積にかかわらず,あらかじめ農業委員会に届け出れば,都道府県知事の許可は不要である。
4) 相続により取得した市街化調整区域内の農地300uを家族の住宅用地として自ら転用する場合,原則として都道府県知事の許可は不要である。
問39 解答・解説
農地法に関する問題です。
1) は、適切。農地を農地以外に転用する場合、農地法による許可や届出が必要ですが、虚偽の申請・届出といった不正な手段で許可を受けると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
2) は、適切。市街化区域は、既に市街地化しているか、優先的に市街化を図る区域のため、市街化区域内の農地を、耕作目的で取得する場合、農地法による農業委員会の許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。
3) は、適切。市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。
なお、市街化区域「外」の農地を転用する場合、4ha以下であれば都道府県知事の許可が必要で、4haを超える場合には農林水産大臣の許可が必要です。
4) は、不適切。市街化調整区域等の市街化区域外での、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為には、許可不要ですが、建築予定地が農地の場合は、農地転用の許可が必要です。
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