問41 2013年9月基礎
問41 問題文
定期借地権に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,本問においては,借地借家法22条の借地権を一般定期借地権とし,借地借家法23条の借地権を事業用定期借地権等とする。
1) 一般定期借地権および事業用定期借地権等の設定契約は,いずれも書面による締結が必要であり,一般定期借地権は書面の種類についての制約はないが,事業用定期借地権等は公正証書でなければならない。
2) 存続期間を25年とする定期借地契約を締結する場合に利用できる定期借地権の種類は,事業用定期借地権等だけである。
3) 存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権等については,設定契約時に,契約の更新,建物の築造による存続期間の延長および契約終了時の建物の買取請求の3項目を非適用とする特約を付す必要がある。
4) 1階から3階までが店舗用としての賃貸部分,4階から6階までが居住用としての賃貸部分とする賃貸ビルを建設する場合は,建物全体が賃貸の用に供されるため,事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。
問41 解答・解説
定期借地権に関する問題です。
1) は、適切。事業用定期借地権は、契約は書面(公正証書)によって行う必要があるほか、存続期間10年以上50年未満で、利用目的は事業用限定です。
なお、一般定期借地権の契約は、書面(公正証書でなくても可)で締結する必要があります。
2) は、適切。一般定期借地権は存続期間50年以上、建物譲渡特約付借地権は、存続期間30年以上であるのに対し、事業用定期借地権は、存続期間10年以上50年未満です。
従って、存続期間を25年とする定期借地契約を締結する場合には、事業用定期借地権を利用することになります。
3) は、適切。事業用定期借地権には、存続期間10年以上30年未満と、30年以上50年未満の2種類があり、存続期間30年以上50年未満の事業用定期借地権は、契約更新無し・建物再築による存続期間延長無し・満了時の建物買取請求権無しとする特約を付加することが必要です。
4) は、不適切。事業用定期借地権は、事業目的の建物に限定され、居住用建物では設定できません。
従って、店舗併用住宅のように事業(店舗)部分がある建物でも、居住用部分もある場合には、事業用定期借地権ではなく、一般定期借地権や建物譲渡特約付借地権で契約することになります(事業用・居住用どちらでも可)。
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