問42 2013年9月基礎

問42 問題文と解答・解説

問42 問題文

協議離婚による財産分与に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 離婚後,居住用マンションの財産分与を受けた者が,すぐにそのマンションを譲渡した場合,所得税の課税対象とならない。

2) 離婚後,居住用マンションの財産分与をした場合,所得税の課税対象となるが,その居住用マンションは分与時の時価により譲渡したこととされる。

3) 財産分与により取得する財産の額が,婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他いっさいの事情を考慮してもなお過大であると認められる場合,取得する財産のすべてが贈与税の課税対象となる。

4) 離婚後,居住用マンションの財産分与をした場合,譲渡の相手先がいわゆる特殊関係者に該当することから,譲渡所得の金額の計算上,いわゆる居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。

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問42 解答・解説

離婚による財産分与に関する問題です。

1) は、不適切。離婚による財産分与は、原則非課税ですが、財産分与で取得した財産を譲渡した場合、分与時の時価が取得価額となり、売却価額との差額が譲渡所得として所得税の課税対象となります。

2) は、適切。離婚による財産分与が土地や建物などで行われる場合、財産を分与した側に対しては、「相手に有償で譲渡した」こととされ、譲渡所得として所得税がかかります。これは、税務上「一旦時価相当額で売却して、その売却金額を分与した」と解釈されるためです。
よって、分与された側は、分与を受けた時の時価で土地や建物を取得したことになります。

3) は、不適切。分与された財産のうち、多過ぎるとされる部分にだけ贈与税がかかります。
離婚による財産分与は、原則非課税ですが、社会通念上多過ぎると税務当局が判断した部分については、贈与税がかかります

4) は、不適切。売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な間柄(生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係にある法人を含む)の場合、3,000万円の特別控除は受けられませんが、離婚後の財産分与については、お互い離婚により他人同士となるため特殊関係者に当たらず、3,000万円の特別控除を適用可能です。

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