問43 2013年9月基礎
問43 問題文
相続時精算課税制度(以下,「本制度」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 本制度の適用を受けて,父Aさんから5年前に20,000千円の住宅の贈与を受けていた子Bさんが,父Aさんの死亡にあたって相続または遺贈により財産を取得しなかった場合,本制度の適用を受けた受贈財産は相続税の課税価格に加算されない。
2) 本制度の適用を受けた受贈財産のうち,特定贈与者の相続開始前3年以内に贈与された財産は,相続税の物納財産とすることができる。
3) 特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合,特定贈与者がその相続時精算課税適用者の相続人であるときは,その相続時精算課税適用者が有していた本制度の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利または義務を当該特定贈与者は承継する。
4) 父Cさん(75歳)が,長男Dさんの配偶者であるEさん(35歳,父Cさんと養子縁組をしている)に20,000千円の贈与を行い,その後,同一年中にEさんとの養子縁組を解消した。この場合,ほかに必要とされる要件を満たしていれば,Eさんは当該受贈財産について本制度の適用を受けることができる。
問43 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
1) は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
2) は、不適切。相続時精算課税制度を選択した場合、贈与された財産による物納はできません。
3) は、不適切。特定贈与者とは、相続時精算課税制度を利用する贈与者のことですが、受贈者が特定贈与者よりも先に死亡した場合、相続人が受贈者の納税の権利・義務を承継するのに対し、相続人が特定贈与者本人の場合には、承継しません。
4) は、適切。相続時精算課税の適用要件は、贈与者は贈与年の1月1日時点で65歳以上の親、受贈者は贈与年の1月1日時点で20歳以上で、かつ贈与時に贈与者の子である推定相続人であることです。
つまり、贈与時に推定相続人となっていれば、適用対象となるわけです。
このため、贈与時に養子であれば、その後養子縁組を解消したとしても、相続時精算課税の適用対象となります(ただし、一親等の血族や配偶者でないため、相続税の2割加算の対象です)。
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