問44 2013年9月基礎
問44 問題文
Aさんは,婚姻期間25年の妻Bさんに対して,平成25年6月に,株式購入資金として現金900千円を贈与し,さらに店舗併用住宅(居住部分は40%)および敷地のそれぞれ2分の1を贈与するつもりである。この場合において,妻Bさんが「贈与税の配偶者控除」の適用を最大限に受けたときの贈与税の基礎控除後の課税価格として,次のうち最も適切なものはどれか。なお,店舗併用住宅である家屋全体の評価額は12,000千円,土地全体の評価額は30,000千円である。本年中および前年までにおいて,妻Bさんは上記以外に贈与を受けた財産はなく,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 0円
2) 800千円
3) 3,100千円
4) 4,000千円
問44 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
贈与税の配偶者控除とは、配偶者が居住用不動産やその購入・建築資金を贈与された場合、贈与金額から2,000万円まで控除することができる制度です。
贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。
Aさんは3,000万円の土地と1,200万円の建物のそれぞれ2分の1(土地1,500万円・建物600万円)を譲渡する予定ですが、店舗併用住宅の場合、対象となるのは住宅部分のみです。
問題文では、住宅部分は全体の40%ですので、(3,000万円+1,200万円)×40%=1,680万円
よって、店舗併用住宅での配偶者控除額は、1,680万円。
贈与税の課税価格=贈与財産額−贈与税の配偶者控除−贈与税の基礎控除 ですので、
=(1,500万円+600万円)+90万円−1,680万円−110万円=400万円
従って正解は、4)4,000千円
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