問45 2013年9月基礎

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文

成年後見制度に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 後見については,複数の成年後見人および法人の成年後見人が認められているが,保佐,補助については,複数の保佐人,補助人および法人の保佐人,補助人が認められていない。

2) 任意後見契約は,一定の様式の公正証書により行われ,その効力は契約締結時点から生じる。

3) 家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する旨の審判を行う場合,被保佐人以外の者の請求によるときは,被保佐人の同意がなくてはならない。

4) 後見については,成年後見登記制度により後見事項が後見登記ファイルに記録されるが,保佐および補助についてはこのような登記制度はない。

ページトップへ戻る

問45 解答・解説

成年後見制度に関する問題です。

1) は、不適切。法定後見制度では、家庭裁判所が後見開始の審判を行い成年後見人を選任しますが、複数人や法人を後見人として選任することも可能(保佐人・補助人も複数可)です(任意後見でも可能)。
後見・保佐・補助は、財産管理だけでなく契約手続き等も行う必要があり、1人では対応しきれない場合があることから、複数人や法人の選任が認められているわけです。

2) は、不適切。任意後見制度は本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておく制度です。
実際に任意後見契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が低下して、本人や配偶者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです。

3) は、適切。判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始の審判を申し立てますが、保佐人・補助人の代理権は、保佐・補助開始の申立てとは別に、代理権付与の申立てが必要であり、本人以外からの申立ての場合、本人の同意が必要です。

4) は、不適切。成年後見制度では、家庭裁判所による後見・保佐・補助開始の審判確定後、後見・保佐・補助事項(後見人等の権限・任意後見契約の内容等)が成年後見登記として法務局で登記されます。
以前は、「禁治産者」(常に心神喪失している等)として戸籍に記載されてしまっていたため、問題視され現在は戸籍には記載されなくなりました。

問44                問46

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.