問46 2013年9月基礎
問46 問題文
次の記述のうち,相続税の申告が必要となるケースはいくつあるか。なお,税額控除および課税価格の計算の特例等については,各選択肢に記述のあるもの以外は考慮しないものとする。また,相続開始日は平成25年4月1日とする。
(a)相続人が被相続人の配偶者と子2人の合計3人で,配偶者と子2人以外に被相続人の相続,遺贈により財産を取得した者がいない場合において,被相続人の居住の用に供されていた宅地等を,配偶者が相続し,小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用すると相続税の課税価格の合計額が8,000万円となる場合
(b)相続税の課税価格の合計額が7,000万円で,相続人が被相続人の配偶者と兄弟2人の合計3人であるとき,兄弟2人が相続を放棄し相続人が配偶者1人になった場合
(c)相続人が被相続人の配偶者1人で,配偶者以外に被相続人の相続,遺贈により財産を取得した者がいない場合において,配偶者に対する相続税額の軽減の規定を適用すると納付すべき税額が0(ゼロ)となる場合
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問46 解答・解説
相続税の申告に関する問題です。
相続税の申告は、課税価格の合計が基礎控除以下であれば不要ですが、基礎控除を超えていても未成年者控除等の税額控除を適用し、税額ゼロの場合は申告不要です。
逆に配偶者の税額軽減措置(相続税の配偶者控除枠または配偶者の法定相続分のいずれか高い方までは非課税)や、小規模宅地等の特例、事業用資産の特例の適用によって基礎控除以下になるときは、申告が必要です。
(a)は、申告が必要です。小規模宅地の特例を適用する場合、課税価格の合計額が特例適用の結果基礎控除額以下であっても、申告が必要 です。
(b)は、申告不要です。相続税の基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 ですが、法定相続人は相続放棄があっても、基礎控除の計算上「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
よって、課税価格の合計額7,000万円は基礎控除8,000万円(=5,000万円+1,000万円×3人)以下となるため、申告不要というわけです。
(c)は、申告が必要です。配偶者の税額軽減適用で、納付する相続税の税額がゼロとなった場合ですから、申告が必要ですね。
よって、申告が必要なのは(a)、(c)で、正解は、2) 2つ 。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】