問47 2013年9月基礎
問47 問題文
相続税の債務控除に関する次の記述のうち,控除の対象となるものとして最も適切なものはどれか。なお,相続人は国内住所を有する個人であり,相続財産はすべて日本国内にあるものとする。
1) 主たる債務者が弁済不能の状態にない場合の保証債務
2) 相続開始時点で未払となっている墓地の購入代金を相続人が負担した場合の当該負担額
3) 被相続人の準確定申告書の提出を相続人が失念し,相続人が負担することになった延滞税や加算税
4) 山で遭難して死亡した被相続人の遺体捜索費用
問47 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1) は、不適切。保証債務とは、他人の借金の保証人になっていた場合の債務ですが、保証債務は原則として債務控除の対象外です(ただし、主たる債務者(借金した本人=保証人になってくれと頼んだ人)が、弁済不能の場合(保証人が借金の肩代わりをしなければならない)で、肩代わりしても後日借金した本人からお金を返してもらえる見込みがないときは、弁済不能部分が債務控除の対象となります。)。
2) は、不適切。墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません。
3) は、不適切。被相続人の準確定申告で算出された所得税額(相続時に金額が未確定だったもの)は、債務控除として相続財産から控除できますが、相続人が準確定申告を失念したことによる延滞税や加算税は、債務控除の対象外です(これらは被相続人の債務ではありませんからね)。
4) は、適切。葬式の際のお布施や戒名料、読経料等は葬式費用として債務控除の対象ですが、遺体の捜索・搬送費用も葬式費用として債務控除の対象です。
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