問52 2013年9月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Aさんが,平成25年9月30日に死亡した場合の公的年金制度からの遺族給付について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。

Aさんが,平成25年9月30日に死亡した場合,妻Bさんは,所定の手続により,国民年金の死亡一時金を受給することができる。
なお,Aさんの国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が( 1 )月以上180月未満であり,かつ,付加保険料納付済期間が3年以上あるため,死亡一時金の額は12万円に( 2 )円が加算された額になる。
また,妻Bさんは,所定の手続により,死亡一時金のほかに遺族厚生年金を受給することができる。ただし,遺族厚生年金を受給している妻Bさんが,特別支給の老齢厚生年金の受給権を法律で定められている支給開始年齢である( 3 )歳到達時に取得した場合には,特別支給の老齢厚生年金または遺族厚生年金のいずれか1つを選択することになる。

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問52 解答・解説

国民年金の死亡一時金・遺族厚生年金に関する問題です。

国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に遺族に支給されるものですが、遺族基礎年金は18歳未満の子供がいる妻や、18歳未満の子供に対して(障害がある場合は20歳未満)支給されます。
よって、23歳の長女Cさん及び生計同一の妻Bさんには、Aさんが死亡しても遺族基礎年金が支給されないため、死亡一時金が支給されることになります。

国民年金の死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて決まりますが、支給されるには最低3年間(36月)の納付が必要です。
・36月以上180月未満 :12万円
・180月以上240月未満:14万5千円
・240月以上300月未満:17万円
・300月以上360月未満:22万円
・360月以上420月未満:27万円
・420月以上     :32万円
また、付加保険料を3年以上納付していると、死亡一時金に8,500円が加算されます。

なお、遺族基礎年金と死亡一時金は併給されませんが、遺族厚生年金と死亡一時金は併給可能です。ただし、遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できないため、遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、どちらかを選択して受給することになります。
妻Bさんは昭和37年10月8日生まれですが、昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は63歳です。

以上により正解は、(1)36 (2)8,500 (3)63

問51                         問53

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