問4 2014年1月基礎
問4 問題文
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員のAさんは,平成25年12月10日が出産予定日であったため,10月30日に産休に入った。予定日より3日遅れたが,12月13日に産科医療補償制度に加入している病院で第1子を出産した。Aさんの保険給付に関する次の記述のうち,適切なものはいくつあるか。なお,Aさんは,産前産後の休業中,会社から報酬は受けなかったものとする。
(a) Aさんは,出産手当金として,産前産後の休業期間1日につき,標準報酬日額の3分の2に相当する額を受け取ることができる。
(b) Aさんの場合,出産手当金の対象となる期間は101日である。
(c) Aさんに対する出産育児一時金の額は42万円である。
問4 解答・解説
健康保険の出産手当金に関する問題です。
(a)は、適切。産休中に会社からの給与がない場合、健康保険から出産手当金として、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
(b)は、適切。出産手当金は、産前42日、産後56日の合計98日分支給されることが原則です。
ただし、出産日が予定日より遅れた場合は、その日数分が加算され、予定日より早まった場合はその日数分が減算されます。
Aさんの場合、予定日より3日遅れて出産したため、98日+3日=101日分が支給されることになります。
(c)は、適切。産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円、そうでない場合は39万円支給されます。
従って正解は、3) 3つ
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