問5 2014年1月基礎
問5 問題文
労働者災害補償保険の社会復帰促進等事業として行われる特別支給金に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 休業(補償)給付の受給権者である労働者に対して支給される休業特別支給金の額は,休業1日につき,原則として休業給付基礎日額の100分の30に相当する額である。
2) 障害(補償)給付の受給権者である労働者に対して支給される障害特別支給金は,障害等級の第1級から第7級に該当する者には年金として,障害等級の第8級から第14級に該当する者には一時金として支給される。
3) 遺族(補償)給付の受給権者である遺族に対して支給される遺族特別支給金の額は300万円であり,遺族特別支給金の支給を受ける同順位の遺族が複数いる場合は,その金額が按分される。
4) 遺族(補償)年金の受給権者である遺族に対して支給される遺族特別年金の額は,支給対象となる遺族が1人の場合,原則として算定基礎日額の245日分である。
問5 解答・解説
労働者災害補償保険に関する問題です。
1) は、不適切。休業(補償)給付の受給者に支給される休業特別支給金は、1日につき、原則として休業給付基礎日額の100分の20です。
2) は、不適切。障害特別支給金は、第1級から第14級までの障害等級に応じた額が一時金で支給されます。
また、第1級から第7級までは障害特別年金(年6回)が、第8級から第14級までは障害特別一時金(1回)が別途支給されます。
3) は、適切。遺族補償年金や遺族年金といった、労災の遺族(補償)給付の受給権者である遺族には、遺族(補償)給付とは別に、遺族特別支給金として300万円が支給されますが、遺族特別支給金の支給順位が同じ遺族が複数いると、人数分に按分支給されます。
4) は、不適切。遺族特別年金は、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎とするもので、遺族補償年金や遺族年金と同様に、受給資格のある遺族の人数等に応じて給付基礎日額の日数が増減するため、支給額が異なります。
(遺族1人…153日分、遺族2人…201日分、遺族3人…223日分、遺族4人…245日分)
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