問6 2014年1月基礎
問6 問題文
国民年金保険料の後納制度に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 後納保険料を納付することができる期間は,平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間に限られ,過去10年まで遡って納付することができる。
2) 平成18年10月から平成20年3月までの保険料未納期間を有する者が,平成26年2月にその期間の一部について後納保険料を納付する場合は,平成18年10月分の後納保険料から納付しなければならない。
3) 平成26年2月に,平成18年10月から平成20年3月までの18カ月分の後納保険料を一括で納付する場合,後納保険料額は1カ月当たり15,040円となり,総額で270,720円となる。
4) 保険料の4分の3の納付を免除された被保険者で,残りの4分の1の保険料を納付しなかった者が当該期間について後納制度を利用する場合は,当時納付する必要があった4分の1の保険料に対する後納保険料を納付することになる。
問6 解答・解説
国民年金保険料の後納制度に関する問題です。
1) は、不適切。国民年金の保険料は、納付期限から2年を過ぎると、時効により納付できなくなりますが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間限定で、未納・未加入となっていた国民年金保険料のうち、過去10年分を後納保険料として納付できます。
2) は、適切。後納保険料は、各月の保険料に一定額が加算され、最も古い未納・未加入期間から順番に納付(納付期限から2年以内の期間を除く)しますので、平成18年10月から平成20年3月までの保険料未納期間がある場合、最も古い平成18年10月分から納付することになります。
3) は、不適切。後納保険料は、年度ごとに各月の保険料に一定額が加算され、1ヶ月当たりの後納保険料額は平成18年度は14,750円、平成19年度は14,780円とされています。
従って、平成18年10月から平成20年3月までの18カ月分の後納保険料は、14,750円×6月+14,780円×12月=265,860円 となります。
4) は、不適切。一部免除されていて、残りの保険料が未納となっている期間も後納の対象ですが、納付する際は一般の未納期間と同じ1ヶ月分の保険料が必要です。
つまり、4分の3免除で、残りの4分の1が未納の場合、4分の1だけ後納することは出来ません。
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