問7 2014年1月基礎
問7 問題文
老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 65歳以後も在職するAさんが,70歳0カ月で老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合,繰下げ支給の増額の対象となる老齢厚生年金の年金額は,在職老齢年金の支給調整前の額である。
2) 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を有するBさんが,72歳0カ月で老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合の増額率は,42.0%である。
3) 障害基礎年金のみを受給しているCさんが,65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した場合,老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできない。
4) 老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をしたDさんに加給年金額の対象となる配偶者がいる場合,加給年金額は,老齢厚生年金の繰下げによる増額率と同率で増額される。
問7 解答・解説
老齢厚生年金の繰下げに関する問題です。
1) は、不適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されますが、在職中の場合、増額対象となるのは在職老齢年金の仕組みによる支給停止部分を除いた額(調整後の額)です。
2) は、適切。年金の支給繰下げをした場合、1ヵ月当たり0.7%増額されますが、増額率は最大42.0%までです。
Bさんは65歳から受給できる老齢厚生年金を、7年繰下げて72歳から受給するため、
繰下げによる増額率=7年×12月×0.7%=58.8%>42% となるため、増額率は上限の42%となります(請求時年齢が70歳を超えると増額率は増えない)。
3) は、不適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金・障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の支給繰下げができませんが、障害基礎年金のみを受給している場合には、65歳になって老齢厚生年金の受給権を取得しても、老齢厚生年金の支給繰下げが可能です(障害基礎と老齢厚生が併給可能なため)。
4) は、不適切。老齢厚生年金の支給を繰下げると、加給年金も一緒に繰下げされ、加給年金は繰下げしても増額されません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】