問8 2014年1月基礎
問8 問題文
国民年金基金に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 平成25年4月1日以降,日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は,国民年金基金に加入することができる。
2) 国民年金の第1号被保険者が国民年金基金と確定拠出年金の個人型年金に同時に加入する場合,拠出することができる掛金は,それぞれ月額68,000円が上限となる。
3) 国民年金基金の加入員である者が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合は,国民年金基金から所定の障害給付を受給することができる。
4) 老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合,国民年金基金から支給される老齢給付(65歳支給開始終身年金A型,B型)の全額が繰上げ請求時から減額支給される。
問8 解答・解説
国民年金基金に関する問題です。
1) は、適切。年金確保支援法により、平成25年4月1日以後は、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入可能となり、老後の年金を増やすことができるようになりました。
(これまでは国民年金基金への加入は、国民年金の強制加入者(60歳未満の人など)のみが認められていました。)
2) は、不適切。国民年金の第1号被保険者が国民年金基金と確定拠出年金の個人型に同時加入する場合、掛金の月額上限は、合計68,000円です(「それぞれ」ではありません)。
3) は、不適切。国民年金基金の給付は「老齢年金」・「遺族一時金」のみですので、障害を負っても給付はありません。
なお、確定拠出年金の個人型の給付は「老齢給付金」・「障害給付金」・「死亡一時金」ですので、障害等級に該当すると、障害給付金が支給されます。
4) は、不適切。国民年金基金の加入者が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、国民年金基金からは付加年金相当分の年金が繰上げ支給され、65歳からの国民年金基金の年金額は、付加年金相当分が繰上げ受給の時期等に応じて減額されることとなります。
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