問9 2014年1月基礎

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

損害保険契約者保護機構に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,保険契約は日本における元受保険契約とする。

1) 個人が締結した任意加入の自動車保険契約については,保険会社の破綻から3カ月以内に保険事故が発生した場合,支払われるべき保険金額の全額が補償される。

2) 個人が締結した地震保険契約については,保険会社の破綻から3カ月以内に保険事故が発生した場合,支払われるべき保険金額の全額が補償される。

3) 常時使用する従業員が20名以下の小規模法人が締結した労働者災害補償責任保険契約については,保険会社の破綻から3カ月経過後は補償の対象外となる。

4) 保険契約の移転の際,保険料の算定基礎となる予定利率の変更等が行われる可能性があるため,支払われるべき保険金等が補償割合を下回る場合がある。

ページトップへ戻る

問9 解答・解説

保険契約者保護に関する問題です。

1) は、適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した自動車保険や火災保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故であれば、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます。

2) は、適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した自賠責保険や地震保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故は、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます。
また、自賠責保険や地震保険は、解約返戻金や満期返戻金も全額補償対象です。

3) は、不適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した労働者災害補償責任保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月経過後の保険事故は、補償割合が80%となります。

4) は、適切。保険会社が破綻した場合、更生計画や保険契約移転計画により、契約条件の変更や契約の移転が実施されることがありますが、保険料の算定基礎となる予定利率の変更等により、受け取る保険金や満期返戻金が、保険契約者保護制度による補償割合を下回る場合があります。

問8      問10

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.