問9 2014年1月基礎
問9 問題文
損害保険契約者保護機構に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,保険契約は日本における元受保険契約とする。
1) 個人が締結した任意加入の自動車保険契約については,保険会社の破綻から3カ月以内に保険事故が発生した場合,支払われるべき保険金額の全額が補償される。
2) 個人が締結した地震保険契約については,保険会社の破綻から3カ月以内に保険事故が発生した場合,支払われるべき保険金額の全額が補償される。
3) 常時使用する従業員が20名以下の小規模法人が締結した労働者災害補償責任保険契約については,保険会社の破綻から3カ月経過後は補償の対象外となる。
4) 保険契約の移転の際,保険料の算定基礎となる予定利率の変更等が行われる可能性があるため,支払われるべき保険金等が補償割合を下回る場合がある。
問9 解答・解説
保険契約者保護に関する問題です。
1) は、適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した自動車保険や火災保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故であれば、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます。
2) は、適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した自賠責保険や地震保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故は、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます。
また、自賠責保険や地震保険は、解約返戻金や満期返戻金も全額補償対象です。
3) は、不適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した労働者災害補償責任保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月経過後の保険事故は、補償割合が80%となります。
4) は、適切。保険会社が破綻した場合、更生計画や保険契約移転計画により、契約条件の変更や契約の移転が実施されることがありますが、保険料の算定基礎となる予定利率の変更等により、受け取る保険金や満期返戻金が、保険契約者保護制度による補償割合を下回る場合があります。
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