問11 2014年1月基礎
問11 問題文
平成26年中に支払う保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」,平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。
1) 「新制度」では,法令に定める「介護医療保険契約等」に係る保険料は,介護医療保険料控除の対象となり,その適用限度額は所得税で4万円,個人住民税で2万8,000円である。
2) 「新制度」と「旧制度」の適用対象となる生命保険契約等が複数あり,「新制度」と「旧制度」を併用する場合,その適用限度額の合計額は所得税で12万円,個人住民税で7万円となる。
3) 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を平成26年中に更新した場合,更新後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。
4) 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険に,平成26年中に新たに医療特約を中途付加した場合,当該医療特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり,それ以外の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。
問11 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1) は、適切。新しい生命保険料控除では、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となりました。
2) は、適切。一般・個人年金・介護医療の、それぞれの控除の控除の適用限度額は所得税4万円、住民税2万8千円ですが、3つの控除を合計した適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です(所得税の控除額は単なる合計額ですが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまうわけです。)。
これは、新契約のみ適用の場合でも、旧契約と新契約両方適用の場合でも同様です。
3) は、適切。平成24年以後、年の途中で保険を更新した場合、更新した月以後の保険料が新たな生命保険料控除制度の対象となります。
本問では特約部分の更新ですが、特約更新後は、その保険契約全体の保険料が新たな生命保険料控除の対象となり、保障内容ごとに一般・個人年金・介護医療に分けて控除額が計算されます。
4) は、不適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。
なお、リビングニーズ特約や指定代理請求特約等の保障がない特約、災害割増特約や傷害特約等の身体の傷害のみ(入院や診療なし)で保険金が支払われる特約は、中途付加しても新制度の適用対象外です。
いずれの特約も、一般・個人年金・医療介護といった保険契約に該当しませんからね。
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