問12 2014年1月基礎
問12 問題文
生命保険契約を解約した場合の税務に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,契約者(=保険料負担者)および被保険者は同一人であり,契約者は個人であるものとする。
1) 一時払定額個人年金保険(保証期間付終身年金)を契約から4年後に解約した場合,当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
2) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を契約から4年後に解約した場合,当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
3) 保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合,当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
4) 一時払終身保険を契約から4年後に解約した場合,当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
問12 解答・解説
金融類似商品となる生命保険に関する問題です。
1) は、不適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を除く)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険(終身年金)は該当しません。
定額個人年金保険とは、受け取る年金が一定額で変わらない個人年金保険ですが、年金の受け取り方法が「終身年金」のタイプだと5年以内に解約しても金融類似商品に該当せず、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
2) は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を除く)。
3) は、適切。金融類似商品として受取差益が源泉分離課税されるのは、保険料の支払いが一時払いのもののほか、契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込むものや、契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込むものも含みます。
全期前納は、全期間分の保険料を保険会社に預ける形で支払いますので、一時払いに準ずるものとして、5年以内に解約すると源泉分離課税の対象となります。
4) は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
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