問13 2014年1月基礎

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人,代表取締役社長(50歳)を被保険者とする以下の逓増定期保険(無配当)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,契約年月日は平成25年12月1日,保険料の払込方法は年払い,保険期間・保険料払込期間は72歳満了とする。



1) 保険期間の当初6割相当期間においては,支払保険料の2分の1を前払保険料として資産計上し,残りの支払保険料については,期間の経過に応じて損金の額に算入する。

2) 保険期間の6割相当期間経過後の期間においては,支払保険料の全額を損金の額に算入するとともに,それまでに資産計上した前払保険料の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入する。

3) 契約から9年目に当該生命保険契約を解約する場合,それまで資産計上していた前払保険料を取り崩し,受け取った解約返戻金との差額を雑収入として経理処理する。

4) 契約から10年目に当該生命保険契約を払済終身保険に変更する場合,変更時に経理処理する必要はなく,その後の解約返戻金または死亡保険金等の受取時に経理処理する。

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問13 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
逓増定期保険は、保険期間の前半6割では損金算入は一定割合までで、後半4割では全額損金算入しつつ、前半に資産計上した分は期間の経過に応じて取崩して損金算入ます。

前半6割期間の損金算入割合は、契約日が平成20年2月28日以降の場合、
●期間満了時年齢45歳超の場合、2分の1損金算入
●期間満了時年齢70歳超、契約時年齢+保険期間×2=95超の場合、3分の1損金算入
●期間満了時年齢80歳超、契約時年齢+保険期間×2=120超の場合、4分の1損金算入
となり、満了時年齢45歳以下の場合は全額損金算入となります。

1) は、適切。契約日が平成20年2月28日以降で、満了時70歳超ですが、契約時50歳+22年×2<95ですから、3分の1損金算入ではなく、満了時45歳超として2分の1損金算入となります。

2) は、適切。逓増定期保険は、後半4割では全額損金算入しつつ、前半に資産計上した分は期間の経過に応じて取崩して損金算入します。

3) は、適切。逓増定期保険の解約時は、それまで資産計上していた前払保険料を取り崩し、資産計上額<解約金の場合は差額を雑収入として益金計上し、資産計上額>解約金の場合は差額を雑損失として損金算入します。

4) は、不適切。逓増定期保険を払済終身保険へ変更する場合、解約返戻金相当額は保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額については前払保険料として資産計上します。また、変更時点の資産計上額と解約返戻金相当額との差額については、雑収入(または雑損失)として計上します。

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