問14 2014年1月基礎
問14 問題文
自動車事故において政府が行う自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 自動車損害賠償保障事業では,自動車損害賠償責任保険と同じ支払限度額の保障(補償)を受けることができる。
2) 自動車損害賠償保障事業から支払われる損害のてん補は,被害者が健康保険や労働者災害補償保険等による損害のてん補に相当する給付を受けられる場合であっても,社会政策的見地から,他の給付と調整されることはない。
3) 自動車損害賠償保障事業に損害てん補の請求をすることができる者は,被害者側に限られている。
4) 自動車損害賠償保障事業の損害てん補額は,被害者に重大な過失がある場合などは減額されることがある。
問14 解答・解説
自動車損害賠償保障事業に関する問題です。
1) は、適切。当て逃げなどにあった場合には、自動車損害賠償保障事業により、自賠責保険と同じ支払限度額の保障(補償)を受けられます。
2) は、不適切。健康保険や労災による給付が受けられる場合には、自動車損害賠償保障事業による損害のてん補からその分の金額が差し引かれます。
政府保障事業と労災の2重取りはダメってことですね。
3) は、適切。自動車損害賠償保障事業は、無保険車や加害者を特定できないひき逃げ事故による被害者の救済制度のため、損害てん補の請求は被害者側からのみ可能です。
これに対し、自賠責保険では、加害者が被害者に支払った賠償金額を請求する加害者請求と、加害者から十分な賠償を得られない場合に被害者が請求する被害者請求も可能です。
4) は、適切。自賠責保険や自動車損害賠償保障事業では、被害者に重大な過失があった場合には、被害者の過失割合に応じて、損害賠償として支払われる保険金や、損害てん補額が減額されます。
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