問25 2014年1月基礎

問25 問題文と解答・解説

問25 問題文

平成25年分の居住者に係る所得税に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,記載された収入以外の収入は考慮しないこととし,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 総合課税の対象となる配当所得の金額が200万円,給与所得の金額が346万円,社会保険料控除の額が50万円,配偶者控除の額が38万円,基礎控除の額が38万円,配当控除の額が20万円である場合,課税総所得金額は420万円となる。

2) 勤続年数が5年以下である一定の役員に支給される特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は,その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額となる。

3) 事業所得(総合課税の対象となるもの)の金額の計算上生じた損失の金額が60万円,総合課税の対象となる長期譲渡所得の金額が200万円である場合,総所得金額は70万円となる。

4) 純損失の繰越控除および雑損失の繰越控除の額は,上場株式の譲渡に係る譲渡所得の金額から控除することはできない。

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問25 解答・解説

所得税の課税に関する問題です。

1) は、適切。課税総所得金額=総所得金額−所得控除合計 ですから、本問の場合、
総所得金額  :200万円+346万円=546万円
所得控除合計 :50万円+38万円+38万円=126万円
課税総所得金額:546万円−126万円=420万円 となります。

なお、配当控除は税額控除のため、課税総所得金額により算出された税額から差し引いて税金を計算するときに使いますから、ここではヒッカケとして提示されているわけですね。

2) は、適切。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 ですが、役員としての勤続年数が5年以下の場合、特定役員として上記計算式における「1/2」がなくなり、
特定役員退職所得=退職収入−退職所得控除 となります。

3) は、適切。まず、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
従って、本問における損益通算後の長期譲渡所得は、200万円−60万円=140万円 です。
さらに、総合課税の譲渡所得のうち、短期譲渡所得では全額が総合課税の対象ですが、長期譲渡所得はその2分の1が合算対象ですから、
総所得金額=140万円×1/2=70万円 です。

4) は、不適切。雑損失の繰越控除は、総所得金額や短期・長期譲渡所得からも控除しきれなければ、上場株式の譲渡所得からも控除可能ですが、純損失の繰越控除は、総所得金額や山林・退職所得からのみ控除可能で、上場株式の譲渡所得からは控除できません。

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