問26 2014年1月基礎
問26 問題文
居住者に係る所得税の譲渡所得の基因となる資産の「取得の日」に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 住宅ローンを利用して購入し,引き続き居住している家屋の「取得の日」は,住宅ローンの完済後に所有権移転登記を行った日となる。
2) 自ら建設した家屋の「取得の日」は,当該家屋に係る所有権保存登記を行った日となる。
3) 借地権者が,その借地権の設定されている土地(底地)を取得した場合,その土地(借地権および底地)の「取得の日」は,当該借地権を取得した日となる。
4) 子が実父からの贈与によって取得した資産を譲渡した場合の当該資産の「取得の日」は,原則として,贈与者である実父が取得した日を引き継ぐことになる。
問26 解答・解説
譲渡所得の取得日に関する問題です。
1) は、不適切。売買により取得した土地や建物の取得日は、原則として土地や建物の引渡し日ですが、売買契約締結日とすることも可能です。従って、住宅ローンを利用して購入したとしても、家屋の取得日は、引き渡し日または売買契約締結日です。
なお、通常住宅ローンの利用の有無に関わらず、売買契約時に所有権移転登記が行われ(住宅ローン利用時は抵当権設定登記も行う)、ローン完済後に抵当権抹消登記を行います。
2) は、不適切。自分で建設した家屋の場合、建設等が完了した日=取得日となります。また、他者に請け負わせて建設した場合、資産の引き渡し日=取得日となります。
3) は、不適切。借地権者がその底地を取得した後に譲渡した場合、その土地(借地権および底地)の譲渡所得を計算するときは、借地権と底地、それぞれを取得した日で計算します(例:5年超の借地権者が底地取得後すぐに売却すると、借地権は長期譲渡、底地は短期譲渡)。
取得日に限らず、譲渡所得を計算する際は、収入や取得費に関しても、借地権部分と底地部分に分けて計算します。
4) は、適切。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。
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