問27 2014年1月基礎
問27 問題文
居住者が平成25年中に受ける株式の配当に係る所得税の課税関係に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,配当等は内国法人から受けたものとし,株式等を取得するために要した負債の利子はないものとする。
1) 個人(発行済株式総数等の3%未満を有する者)が受け取る上場株式の配当について,納税者は,確定申告不要制度,総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することができる。
2) 個人が年1回30万円の非上場株式の配当金を受け取った場合,その配当は総合課税の対象となり,確定申告が必要となる。
3) 非上場株式に係る譲渡損失の金額は,申告分離課税を選択した配当所得の金額と損益通算することができない。
4) 総合課税の対象となる配当所得のうち,非上場株式に係る剰余金の配当は,配当控除の対象とならない。
問27 解答・解説
配当所得に関する問題です。
1) は、適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます(大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)を除く)。
2) は、適切。非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象で、受取時に税率20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます(地方税は天引きされない)。
さらに、1銘柄につき1回の配当金が10万円以下なら確定申告不要(※)ですが、10万円を超えると確定申告が必要となります。
※少額配当の基準:10万円×配当計算期間の月数÷12≦10万円
3) は、適切。非上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益と損益通算できますが、申告分離課税を選択した配当所得とは損益通算できず、通算しきれなかった損失を翌年以降にわたって繰り越すこともできません。
4) は、不適切。配当控除には、法人税と所得税の二重課税を避ける意味合いがあるため、非上場株式の配当金も、配当控除の対象です。
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