問28 2014年1月基礎

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文

所得税における寄附金控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 寄附金控除の額は,東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金がない場合,「特定寄附金の額の合計額−2,000円」または「総所得金額等×40%−2,000円」のいずれか低い金額である。

2) 私立学校法に規定する学校法人に対して寄附した場合,学校の設置を主たる目的とする寄附金は寄附金控除の対象となるが,入学に関して行った寄附金は寄附金控除の対象とはならない。

3) 国または地方公共団体に対して個人が所有する財産を寄附した場合,寄附した当該財産の相続税評価額が特定寄附金の額として寄附金控除の対象となる。

4) 特定新規中小会社に該当する一定の株式会社により発行された株式を,その発行の際に払込みにより取得した場合,当該株式の取得に要した金額は,1,000万円を限度として寄附金控除の対象となる。

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問28 解答・解説

寄附金控除に関する問題です。

1) は、適切。支払った寄附金・義捐金が、「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となり、寄附金控除の計算式は以下の通りとなります。
寄附金控除額=いずれか低い金額(特定寄附金の合計 or 総所得金額等の40%)−2,000円
なお、震災関連寄附金がある場合は、
寄附金控除額=総所得金額等の40%+震災関連寄附金−2,000円 となります。

2) は、適切。学校法人への寄附は、寄附金控除の対象(学校の設置を主目的とするもの)ですが、学校への入学金の寄附や寄付をした者に特別の利益が及ぶものなどは「寄附金控除」の対象外です。

3) は、不適切。納税者が国や地方公共団体等に土地等の財産を寄附した場合、取得費と譲渡費用の合計が寄附金控除の対象となります。
「故郷に1億円分の土地の寄付!」というニュースがあったりしますが、寄附金控除の計算上は、その財産の時価ではなく、取得時の価格と測量費等の譲渡費用が控除されるわけです。

4) は、適切。特定新規中小会社(株式会社)の株式は、取得金額1,000万円まで「寄附金控除」の対象となります。
これはいわゆる「エンジェル税制」で、ベンチャー企業などに出資した場合、1,000万円までが寄附金控除として所得控除され、税負担が軽減されるというものです(エンジェル=創業間もない企業に対し資金を供給する富裕な個人投資家)。

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