問29 2014年1月基礎

問29 問題文と解答・解説

問29 問題文

居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 青色申告承認申請書は,原則として,青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までに提出しなければならないが,その年の1月16日以後,新たに業務を開始した場合は,その業務を開始した日から2カ月以内に提出しなければならない。

2) 不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者は,正規の簿記の原則に従い作成された貸借対照表等を確定申告書に添付し,申告期限内に提出することにより,青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。

3) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合,事業者と生計を一にする配偶者への給与をその年分から必要経費に算入することができるが,その限度額は86万円となる。

4) 純損失の金額が生じた年分およびその前年分の所得税について,青色申告書を提出している場合には,この純損失の金額を前年に繰り戻すことができる。

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問29 解答・解説

青色申告に関する問題です。

1) は、適切。青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

2) は、適切。最高65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、取引内容を正規の簿記の原則に従い記録し、貸借対照表等の帳簿書類を確定申告書に添付した上で、納税地の所轄税務署長に申告期限内(翌年の2月16日から3月15日まで)に提出することが必要です(期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円)。

3) は、不適切。青色事業専従者給与は、実際に支払った額(届出書に記載した金額の範囲内)を、必要経費に算入 します(限度額86万円となるのは、専従者が事業主の配偶者の場合の、白色申告の専従者給与です)。

4) は、適切。青色申告していると、純損失の繰戻し還付として、損益通算しても控除しきれない損失額を、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができます。

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