問30 2014年1月基礎

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

居住者の所得税の確定申告に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 年の中途において死亡した者がその年分の所得税について,確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは,その相続人は,原則として,その相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月を経過した日の前日までに,その所得税について確定申告書を提出しなければならない。

2) 年の中途において日本を出て非居住者となる者がその年の1月1日から出国の時までの間における総所得金額等について,確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは,原則として,その出国の時までに確定申告書を提出しなければならない。

3) 同族会社の役員が,当該同族会社からの給与のほかに,事業に係る貸付金の利子を受け取っている場合でも,その金額が20万円以下であるときは,確定申告書を提出する必要はない。

4) 公的年金等の収入金額が400万円以下である場合,その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは,確定申告書を提出する必要はない。

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問30 解答・解説

所得税の確定申告に関する問題です。

1) は、適切。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。

2) は、適切。出国する人がその年の1月1日から出国までの間における所得について、確定申告するときは、原則出国のときまでに確定申告しなければなりません。

3) は、不適切。会社役員も会社から給与をもらいますので給与所得者ですから、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円以下であれば、確定申告不要となります。ただし、同族会社の役員が、その会社から給与以外に貸付金の利子や不動産の賃貸料等を受け取っている場合には、それらの所得合計が20万円以下であっても確定申告が必要です。

4) は、適切。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です(平成23年分以後)。

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