問31 2014年1月基礎

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文

内国法人が支出する交際費等(租税特別措置法の「交際費等の損金不算入」に規定するものをいう)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,当該法人は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に事業を開始する1年決算法人であり,設立事業年度等ではないものとする。

1) 期末の資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等は,金額の多寡にかかわらず,その全額が損金不算入となる。

2) 期末の資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費等が年間600万円の場合,損金の額に算入できる交際費等の額は540万円である。

3) 期末の資本金の額が1億円以下である法人であっても,当該法人が,資本金の額が5億円以上である法人の100%子会社である場合には,当該法人が支出した交際費等は,その全額が損金不算入となる。

4) 期末の資本金の額が1億円以下である法人であっても,当該法人が,完全支配関係がある複数の法人(資本金の額が5億円以上)に発行済株式のすべてを保有されている場合には,当該法人が支出した交際費等は,その全額が損金不算入となる。

ページトップへ戻る

問31 解答・解説

交際費の損金不算入に関する問題です。

1) は、適切。資本金1億円超の法人は、交際費の多寡にかかわらず、全額損金不算入です。

2) は、不適切。資本金1億円以下の企業は、交際費のうち800万円までは全額損金算入することができます。よって、交際費が年間600万円なら、600万円全額を損金算入可能です。
※2012年度までは「交際費のうち600万円を上限にその9割まで損金算入」でしたが、税制改正により2013年度からは交際費の損金算入額が拡大されました。

3) は、適切。資本金1億円以下の企業は、交際費のうち800万円までは全額損金算入することができますが、資本金5億円以上の大企業の100%子会社を除きます(大企業同様、全額損金不算入)。

4) は、適切。2013年4月1日以降に開始する事業年度からは、交際費が全額損金不算入となる資本金1億円以下の法人に、完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人も含まれるようになりました。
つまり、以前は複数の大企業が全株式を保有している企業でも、中小企業同様に、交際費の損金算入の恩恵を受けていましたが、現在は対象外となったわけです。

問30      問32

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.