問32 2014年1月基礎

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

法人とその役員間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 役員が法人に対して無利息で金銭の貸付を行った場合,原則として,役員側では受取利息の認定が行われ,通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。

2) 法人が役員に対して無利息で金銭の貸付を行った場合,原則として,法人側では受取利息の認定が行われ,役員側では一定の利息の額に係る経済的利益が給与所得として課税される。

3) 役員が所有する資産を適正な時価の3分の2の価額で法人に譲渡した場合,法人側では時価と買入価額との差額が受贈益として取り扱われ,役員側では譲渡価額と取得費等の差額が譲渡所得として課税される。

4) 役員が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で法人に譲渡した場合,法人側では時価と買入価額との差額について,役員に対して給与を支払ったものとして取り扱われ,役員側では時価と譲渡価額との差額が給与所得として課税される。

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問32 解答・解説

法人と役員間の取引における課税 に関する問題です。

1) は、不適切。個人である役員は、必ずしも営利だけを目的に行動するとは限らないため、無利子で自社や他社(例:親戚や友人の会社等)に自分のお金を貸すことがあり得ます。
このため無利子での貸付でも課税はされません

2) は、適切。法人は本来営利追及組織ですから、自社の役員とはいえ、企業自身のお金を無利子で貸すことはあり得ない、という考え方から、法人側では受取利息の認定が行われ、役員側では享受した経済的利益(払わなくてよかった利子分)が給与所得として課税されます。

3) は、適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産を安く買い入れたわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額が受贈益として取り扱われます。役員側では、売買価額が時価の2分の1以上の場合、実際の売買価額で譲渡所得が計算(売買価額から取得費等を差し引いた額)されます。(2分の1未満だと、時価と売買価額の差額がみなし譲渡所得として課税)。

4) は、適切。法人は役員から、本当はもっと安いはずの資産を高く買い入れたわけです。
このような場合、法人側では時価と売買価額との差額が役員に対して給与を支払ったものとされ、損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。

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