問33 2014年1月基礎
問33 問題文
消費税および地方消費税の改正に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,現時点(平成26年1月26日)の消費税率(地方消費税率を含む)を「旧税率」,改正後の税率を「新税率」という。
1) 消費税率は,平成26年4月1日から8%に引き上げられ,平成28年4月1日から10%に引き上げられる予定である。
2) 事業者が平成26年3月31日までに仕入れた商品を平成26年4月1日以降に販売した場合,原則として,当該事業者に係る販売および課税仕入れに係る消費税率は新税率が適用される。
3) 事業者が平成25年9月30日までに締結した工事の請負に係る契約に基づき,平成26年4月1日以降に工事が完成して相手方に引渡しを行った場合,当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用される。
4) 平成26年4月1日以降に新たに設立される資本金が1,000万円未満であるすべての法人は,基準期間のない設立1期目および2期目について,事業者免税制度が適用されない。
問33 解答・解説
消費税に関する問題です。
1) は、不適切。消費税率の引き上げ時期は、平成26年4月1日から8%に、平成27年10月1日から10%となる予定です。
2) は、不適切。税率引き上げ前に仕入れた商品を引き上げ後に販売する場合、原則として、販売時は新税率が適用され、課税仕入れには旧税率が適用されます。
つまり、消費税率5%で仕入れた商品も、引き上げ後は8%で販売することになります(差額は納税)。
3) は、適切。請負工事の場合、仕事の目的物・成果物を全て引き渡した時に消費税額が確定するのが原則ですが、工事請負は契約から引き渡しまで一定の期間がかかるため、新税率施行日の半年前を「指定日」とし、「指定日」の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行日以降となっても旧税率が適用される経過措置が設けられています。
従って、平成26年4月1日の半年前の前日である、平成25年9月30日までに契約した請負工事には、引き渡しが平成26年4月1日以降でも、旧税率が適用されます。
4) は、不適切。資本金1,000万円未満の新設法人は、原則として、基準期間のない設立後1期目〜2期目の事業年度は免税事業者となりますが、平成26年4月1日以後は、課税売上高5億円超の事業者等がグループで50%超出資して設立された、資本金1,000万円未満の新設法人は、設立後1期目〜2期目の事業年度は、事業者免税制度が適用されなくなりました。
つまり、消費税の課税事業者となった大企業が、小さな免税事業者を設立して、分社化する節税方法に制限が入ったわけですね。
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