問34 2014年1月基礎
問34 問題文
不動産登記に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 権利に関する登記を申請する場合,申請人は,その申請情報と併せて,登記原因を証するものとして登記識別情報を提供しなければならない。
2) 所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請する場合に提出する印鑑証明書は,その作成後6カ月以内のものでなければならない。
3) 合筆しようとしている2筆の土地のうち,1筆に抵当権の登記がある場合,抵当権者の承諾書を添付しても,合筆の登記をすることはできない。
4) 抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する際に,その本登記について登記上の利害関係を有する第三者がある場合,申請書にその第三者の承諾書等を添付しなければならない。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、不適切。不動産登記のうち、権利に関する登記を申請する場合には、登記原因を証するものとして、売買契約書等の登記原因証明情報の提供が必要です。
なお、登記識別情報は、不動産登記の申請をした名義人に対して、登記名義人を識別するために法務局から通知されるものです。
2) は、不適切。不動産の登記手続では、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書の添付が必要とされています。
3) は、適切。合筆とは、隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することですが、合筆しようとしている土地に、「抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと」が条件の1つとされており、抵当権者の承諾書を添付しても、合筆登記はできません。
例え抵当権者が承諾していても、一筆の土地の一部だけ抵当権が付いてるのを認めると、権利関係がどんどん複雑になっちゃいますもんね。
4) は、不適切。抵当権等の所有権以外の仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者がある場合でも、申請書に第三者の承諾書等を添付する必要はありません(承諾不要)。
これに対し、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者の承諾があるときに限り、申請できます。
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