問36 2014年1月基礎
問36 問題文
宅地建物取引業法の専任媒介契約および専属専任媒介契約に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 専任媒介契約では,契約締結時にあらかじめ依頼者の承諾を得ていれば,依頼者から有効期間の更新の申出がなくても,有効期間は自動的に更新される。
2) 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は,依頼者に対し,当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を,原則として,2週間に1回以上報告しなければならない。
3) 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は,契約の相手方を探すため,当該物件について必要な事項を,媒介契約の締結の日から5日以内(休業日数は除く)に指定流通機構に登録しなければならない。
4) 専属専任媒介契約では,依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼することはできず,また,依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約を締結することもできない。
問36 解答・解説
土地・建物の媒介契約に関する問題です。
1) は、不適切。専任媒介契約の有効期間は3ヶ月ですが、3ヶ月経っても売れない時は、売主の申し出により更新できます(自動更新ではなく、再度契約書を交わし更新手続きが必要)。
2) は、適切。専任媒介契約では、専任媒介契約の締結日から7日以内に指定流通機構へ登録し、依頼者に2週間に1回以上業務処理状況を報告する必要があります。
3) は、適切。専属専任媒介契約では、専任媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構へ登録し、依頼者に1週間に1回以上業務処理状況を報告する必要があります。
4) は、適切。専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼することも、自ら相手方を見つけて直接契約することもできません。
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