問37 2014年1月基礎
問37 問題文
不動産の売買取引に係る手付金に関する次の記述のうち,適切なものはいくつあるか。
(a) 民法では,売買契約書で手付金に係る定めを特に規定していない場合,売主は手付金の倍額を償還することにより,買主が当該売買契約の履行に着手した後でも,契約を解除することができる。
(b) 民法では,買主から売主に対して解約手付が交付された場合,内金を支払った後では,売主が当該売買契約の履行に着手していないときであっても,買主は,手付金を放棄することにより契約を解除することができない。
(c) 民法では,買主が,交付した手付金を放棄して当該売買契約を解除した場合,売主に手付金を上回る損害が発生し,売主から手付金と損害額の差額につき請求があったとしても,原則として買主はそれに応じる義務はない。
問37 解答・解説
不動産の売買取引に係る手付金に関する問題です。
(a)は、不適切。売買契約書で手付金に関する定めがなくても、契約の履行前であれば、売主は手付金の倍額償還により契約解除が可能ですが、契約履行後は解除できません。
(b)は、不適切。買主が内金を支払った後では、買主側では契約の履行がされていますが、売主側が契約履行前であれば、買主は手付金の放棄による契約解除が可能です。
(c)は、適切。買主が手付金を放棄して契約解除した場合、売主から損害賠償請求されても、原則応じる義務はありません。
従って正解は、1) 1つ
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