問38 2014年1月基礎
問38 問題文
建物の区分所有等に関する法律(以下,「区分所有法」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 集会の招集通知は,会日より少なくとも1週間前に,会議の目的たる事項を示し,各区分所有者に発しなければならず,この期間は,規約で伸縮することができる。
2) 区分所有法に規定する「建替え決議」が集会においてなされた場合,建替え決議に賛成した各区分所有者等は,建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し,区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
3) 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を行うためには,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決することが必要であるが,区分所有者の定数は,規約でその過半数まで減じることができる。
4) 建物の一部が滅失し,滅失部分が建物価格の2分の1を超える場合,滅失した共用部分の復旧を行うためには,「建替え決議」と同様に,区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による決議が必要である。
問38 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1) は、適切。開催日の少なくとも1週間前に、会議目的を示して、各区分所有者に集会の招集を通知する必要がありますが、この期間は規約で伸縮することができます。
2) は、適切。建替え決議がなされた場合,決議に「賛成」した区分所有者は,決議に「反対」・「建替えに不参加」とした区分所有者に対して、建物およびその敷地に関する権利を時価で「売却する」ことを請求することができます。
反対した人が買取を請求できるわけではなく、賛成した人が反対した人に売却を請求できるわけです。
3) は、適切。著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
ただし、「区分所有者の定数」は、規約で過半数まで減ずる(決議し易くする)ことができます。
4) は、不適切。建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧を行うには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
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