問39 2014年1月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

建築基準法上の規制に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合,その敷地の全部について,過半の属する用途地域の用途制限が適用される。

2) 建築物の敷地が建ぺい率の限度の異なる2つの用途地域にわたる場合,当該建築物の建ぺい率の限度は,各用途地域の建ぺい率の限度に各用途地域の面積の敷地面積に対する割合を乗じたものを合計した数値となる。

3) 第一種低層住居専用地域内または第二種低層住居専用地域内の建築物のうち,軒の高さが5m以上で,かつ,地階を除く階数が2以上の建築物は,日影による建築物の高さの制限を受ける。

4) 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を一つの建築物とみなして,日影規制が適用される。

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問39 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

1) は、適切。土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。

2) は、適切。建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の建ぺい率は、各地域の建ぺい率を加重平均、つまり各地域の建ぺい率に、各地域面積の敷地面積に対する割合を乗じたものを合計して計算します。
敷地全体の建ぺい率=A地域の建ぺい率×A土地面積/敷地全体面積+B地域の建ぺい率×B土地面積/敷地全体面積

なお、敷地全体の建ぺい率は、各土地の建築面積の合計を、土地面積の合計で除しても計算できます。
敷地全体の建ぺい率=(A建築面積+B建築面積)÷(A土地面積+B土地面積)×100
建築面積=土地面積×その地域の建ぺい率

3) は、不適切。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、軒高7m超か、地階を除く階数が3以上の建築物が、日影規制の対象です。

4) は、適切。同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建物全体を1つの建物とみなして、日影規制が適用されます。
よって、日影規制の対象外の高さの建物でも、規制対象となる建物が同一の敷地にあると、日影規制の対象となります。

問38      問40

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