問40 2014年1月基礎

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

Aさんが,平成26年中にその所有する固定資産をBさん所有の固定資産と交換した場合における「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下,「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。また,AさんとBさんとは親族等の特殊関係にないものとする。

1) Aさんが,所有するX宅地(時価6,000万円)を,Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合,Aさんは,これらの宅地の時価の差額相当額(1,000万円)の交換差金をBさんから収受しないときは,本特例の適用が受けられない。

2) Aさんが,所有するX宅地(時価4,500万円)および建物(時価500万円)を,Bさん所有のY宅地(時価5,000万円)と交換した場合,Bさんが,交換により取得した建物を取り壊したとしても,AさんはX宅地の部分について本特例の適用が受けられ,建物の部分(時価500万円)については交換差金として課税対象となる。

3) Aさんが,X宅地(Aさんの持分3分の1,Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を,Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換して,X宅地をBさんの単独所有,Y宅地をAさんの単独所有とした場合,Aさんは本特例の適用が受けられる。

4) Aさんが,平成25年10月に相続(限定承認に係るものではない)により取得したX宅地(時価1,000万円,父が平成10年12月に売買により取得したもの)を,Bさん所有のY宅地(時価1,000万円)と交換した場合,Aさんは本特例の適用が受けられる。

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問40 解答・解説

固定資産の交換の特例に関する問題です。

1) は、不適切。固定資産の交換の特例では、互いの交換する固定資産の差額が、時価の高い方の固定資産の20%以内であることが必要ですが、お互いが合意していれば、差額を交換差金として収受しなくても、特例は受けられます

2) は、適切。交換取得した土地を取得後すぐに売却や取り壊しをすると、交換取得した資産を同一の用途に供したことにはならず、本特例の適用を受けることができません
しかし、交換相手も同時に適用されなくなるわけではないので、Aさんは交換取得した資産を所有し続けるならば、本特例の適用を受けることができます。
なお、固定資産の交換の特例では、交換する資産は土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であることが必要ですから、Aさんの場合はX宅地4,500万円は特例の適用対象ですが、建物部分500万円は交換差金として課税対象となります。

3) は、適切。固定資産の交換の特例は、100%所有の不動産だけでなく、不動産の持分でも適用対象です。
従って、本問のように、共有持分となっている土地の持分を、他の土地と交換することで、共有を解消することにも利用可能です。

4) は、適切。固定資産の交換の特例では、譲渡資産は1年以上保有していたものであることが必要ですが、相続や贈与で取得した資産の場合、その所有期間は被相続人等の取得日で判定します。
よって、相続してから1年以内であっても、被相続人が1年以上前に取得した資産であれば、特例適用されます。

問39      問41

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