問51 2014年1月応用
問51 問題文
Mさんは,Aさんに対して,後期高齢者医療制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。
「後期高齢者医療制度の被保険者は,75歳以上の者または後期高齢者医療広域連合から所定の障害の状態にある旨の認定を受けた( 1 )歳以上75歳未満の者となります。
後期高齢者医療制度の保険料は,個人単位で算定され,( 2 )と所得割額を合計した額になりますが,所定の要件に該当する被保険者は,保険料の軽減措置を受けることができます。
なお,公的年金制度から年額( 3 )万円以上の年金を受給している被保険者の保険料は,公的年金からの特別徴収となりますが,後期高齢者医療の保険料と介護保険の保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えるなど,所定の要件に該当する被保険者の保険料は,納付書や口座振替等による普通徴収となります」
問51 解答・解説
後期高齢者医療制度に関する問題です。
後期高齢者医療制度は、75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象です。
また、後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が保険料を負担し、保険料は原則として所得割額と均等割額により算定されます。
「所得割」と「均等割」という名称・考え方は、住民税と一緒ですね。保険者が都道府県の広域連合ということも関係しているのかも知れませんね。
保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類がありますが、公的年金から年額18万円以上の年金を受給している場合は、原則年金からの特別徴収(天引き)となります。
なお、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替で納めることになります。
以上により正解は、(1)65 (2)均等割額 (3)18
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