問60 2014年1月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

本特例の適用要件および甲土地の建築基準法上の制限に関する以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

T 「本特例の適用要件として,買換資産は,原則として,譲渡の日の属する年の□□□から譲渡の年の□□□までの( 1 )年間に取得しなければなりません。また,買換資産が土地の場合,原則として,譲渡した土地の面積の( 2 )倍以内の部分について適用されます」

U 「建築基準法では,都市計画区域と準都市計画区域内において,用途地域等に応じて,建築物の高さの制限を定めています。建築物の各部分の高さの制限については,道路斜線制限,隣地斜線制限および( 3 )斜線制限があります。甲土地の用途地域は商業地域に該当するため,( 3 )斜線制限は適用されません。なお,建築基準法では,これらのほかに日影による中高層の建築物の高さの制限等が定められています」

V 「建築基準法上,防火地域内においては,原則として,階数が( 4 )以上,または延べ面積が( 5 )uを超える建築物は耐火建築物とし,その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません」

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問60 解答・解説

特定の事業用資産の買換え特例・建築基準法上の制限に関する問題です。

T 特定の事業用資産の買換え特例では、買換資産は、資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中までの、3年間に取得することが必要です。また、買換資産が土地等の場合、原則として譲渡資産となる土地面積の5倍以内であることが必要です(5倍を超える部分は適用なし)。


U 建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めています。

●絶対高さ制限
 ・用途地域:第1種・第2種低層住居専用地域
 ・規制:10mまたは12mの絶対高さ制限を超えてはならない。

●斜線制限(日照や通風確保のため)
 ・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
 ・隣地斜線制限:第1種・第2種低層住居専用地域には適用なし
 ・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用


V 防火地域の場合、原則として3階建て以上の建物や、延べ面積100uを超える建物は、耐火建築物にすることが必要で、その他の建築物は、耐火建築物か準耐火建築物にすることが必要です。

以上により正解は、(1)3  (2)5  (3)北側  (4)3  (5)100

第4問          問61

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