問65 2014年1月応用
問65 問題文
X社株式の贈与に係る「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」(以下,「本特例」という)に関して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
T 「本特例の対象となる株式は,発行済議決権株式の総数の□□□に達するまでの部分に限られます。したがって,長男Cさんが本特例の適用を受ける場合,本特例の対象となる株式の限度数は( 1 )株となります」
U 「本特例の適用を受けるためには,後継者である長男Cさんは所定の要件を満たす必要があります。その要件には,贈与の時において代表者であること,贈与の時において長男Cさんおよび長男Cさんと特別の関係のある方で総議決権数の( 2 )%超の議決権を有し,かつ,特別の関係のある方のいずれの方よりも多くの議決権数を有すること,直近3年間継続して役員の地位を有していること等があります」
V 「仮に,平成26年中に長男CさんがAさんからの贈与によりX社株式を取得し,本特例の適用を受けた場合,常時使用従業員の数について,申告期限後から5年間は,毎年,贈与時の( 3 )割以上を維持しなければなりません」
問65 解答・解説
非上場株式等の贈与税の納税猶予に関する問題です。
T 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者からその会社の非上場株式を贈与された場合、贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予される制度ですが、対象となる非上場株式等は、後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までです。
従って、本問の場合は発行済株式総数90,000株で、既に長男Cさんは10,000株を保有していますから、3分の2の60,000株から保有済みの10,000株を差し引いた、50,000株までが特例の適用対象となります。
U 贈与税の納税猶予の特例を受ける際、後継者の要件は、先代経営者の親族で、事業を承継する会社の代表者であること、20歳以上、役員就任期間が3年以上等です。
また、総議決権数の50%超の議決権を持ち、親族間で最も多くの議決権を持っていることが必要です。
つまり、お飾りの後継者ではなく、きちんと議決権を集中させた事業承継が行われていることが必要なわけです。
V また、贈与税の納税猶予の特例を受けるには、贈与税の申告期限後5年間は、贈与時の雇用(役員を除いた健保・厚生年金加入対象者)を8割以上維持する必要があります。
以上により正解は、(1) 50,000 (2) 50 (3) 8
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