問64 2014年1月応用

問64 問題文と解答・解説

問64 問題文

長男CさんがAさんからX社株式の贈与を受けた場合,贈与税の課税上のX社の1株当たりの相続税評価額となる株価を求めなさい。〔計算過程〕を示し,〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。なお,相続税評価額の算定にあたり,複数の方法がある場合は,できるだけ低い価額となるような方法を選択するものとする。

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問64 解答・解説

非上場株式会社の併用方式による株価算定に関する問題です。

非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
※なお、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。

本問では]社は中会社ですから、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式か、純資産価額方式のいずれかを選択できます。
類似業種比準方式による評価額は既に前問で2,494円と算出できており、純資産価額方式による評価額も、設例の(6)で5,080円と明示されています。

類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式の計算式は、以下の通りです。
評価額=類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1−L)
Lは、中会社のうち大規模なものは0.9、中規模は0.75、小規模は0.6、小会社は0.5

よって、問題文で「規模区分は「中会社の大」」とありますので、L=0.9となり、併用方式の評価額は、
評価額=2,494円×0.9+5,080円×(1−0.9)=2244.6円+508円=2,752円 ←円未満切捨て

従って、併用方式2,752円<純資産価額方式5,080円 となり、評価額が低い方がX社にとって有利(相続税の評価額が低い)ですから、X社株式の1株当たりの相続税評価額(原則的評価方式)は、2,752円 です。

以上により正解は、2,752(円)

問63          問65

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