問2 2014年9月実技(資産設計)
問2 問題文
下記<資料>は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に基づく修繕分担表である。卓也さんと香さんがマンションを購入し、現在居住している賃貸マンションを退去することになった場合、当該ガイドラインに基づいて賃借人である卓也さんに原状回復義務があるもの(<資料>の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまるもの)を次の囲みの記述の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
<資料>
※問題作成の都合上、資料の一部は空欄(*****)にしてある。
(出所)国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を基に作成
1.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
2.引越作業等で生じた床の引っかきキズ
3.賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡(あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合)
4.クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
5.風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
6.浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
問2 解答・解説
原状回復義務に関する問題です。
「原状回復のガイドライン」は、賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、国土交通省が一般的な基準として定めたものです。
ガイドラインでは、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しており、経年変化や通常の使用による損耗等の修繕費用は、借主に原状回復義務はなく、家賃に含まれるとしています。
<借主負担となるものの例>
・引越作業等で生じた床の引っかきキズ
・天井に直接つけた照明器具跡(設置済みの照明器具用コンセントを使用しなかった場合)
・清掃・手入れ不足による風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビ等
<貸主負担となるものの例>
・家具の設置による床・カーペットのへこみ・設置跡
・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
・破損していない浴槽・風呂釜等の取替え
従って正解は以下の通り。
(ア)2.引越作業等で生じた床の引っかきキズ
(イ)3.賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡(あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合)
(ウ)5.風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
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