問5 2014年9月実技(資産設計)
問5 問題文
卓也さんは、マンションの購入に当たり、地震保険を契約しようと考えており、地震保険の保険料の割引制度について、FPの野村さんに質問をした。地震保険の保険料の割引制度に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
<資料:地震保険の割引制度>
※割引制度として、「建築年割引」、「耐震診断割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により上記の割引が適用される。割引を併用することはできない。
・建築年割引は、昭和( ア )6月1日以降に新築された建物に適用される。
・耐震診断割引は、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、( イ )における現行の耐震基準を満たした建物に適用される。
・対象建物が( ウ )に規定する表示基準に定められた耐震等級または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合、その等級に応じた耐震等級割引が受けられる。
・平成26年中に耐震等級1のマンション(築5年)を購入し地震保険を契約した場合、建築年割引と耐震等級割引は、重複して( エ )。
<語群>
1. 51年 2. 56年 3. 60年
4.住宅の品質確保の促進等に関する法律
5.建築基準法 6.地震保険に関する法律
7.適用することができる
8.適用することはできない
問5 解答・解説
地震保険に関する問題です。
地震保険の保険料は、建物の免震・耐震性能に応じて、建築年・耐震等級・免震建築物・耐震診断の4種類の割引制度があり、10%〜50%の割引が適用されます(重複不可・最大50%)。
※平成26年7月以降、割引率の上限が30%から50%に拡大されました。
建築年割引:昭和56年6月1日以降に新築された建物
耐震診断割引:耐震診断・耐震改修の結果、建築基準法における耐震基準を満たす建物
耐震等級割引:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」や「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有する建物
免震建築物割引:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」
従って正解は、(ア)2.56年 (イ)5.建築基準法
(ウ)4.住宅の品質確保の促進等に関する法律
(エ)8.適用することはできない
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