問6 2014年9月実技(資産設計)
問6 問題文
香さんは、会社の許可を得て専門誌の原稿を執筆し、その原稿料を出版社から受け取った。香さんの平成26年における収入等の金額が下記のとおりである場合、平成26年分の所得税について確定申告を行ったときに還付される金額として、正しいものはどれか。なお、香さんの平成26年分の所得控除額は92万円とし、復興特別所得税については考慮しないものとする。
※源泉徴収税額は、復興特別所得税を含まない金額である。
<給与所得控除額の速算表>
<所得税の速算表>
※課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て。
※復興特別所得税を含まない速算表である。
1.14,000円
2.25,000円
3.33,000円
4.66,000円
問6 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
よって、給与所得=350万円−(350万円×30%+18万円)=227万円
また、著述家や作家以外の人が受ける原稿料は雑所得となります。
雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
=収入25万円−必要経費3万円=22万円
よって、香さんの総所得金額=227万円+22万円=249万円
問題文から所得控除の合計は92万円ですから、
課税総所得金額=総所得金額−所得控除合計=249万円−92万円=157万円
算出税額=課税総所得157万円×5%=7.85万円
ここで、給与所得者の場合、既に給与から所得税が源泉徴収され、所得控除も年末調整されるため、他に収入・控除がなければ算出税額=源泉徴収税額となりますが、香さんには雑所得としての原稿料があるため、算出税額から源泉徴収税額を差し引いた額が、本来納める納税額であり、マイナスの場合は納め過ぎとして差額が還付されます。
還付税額=算出税額−源泉徴収税額=7.85万円−6.75万円−2.5万円=−1.4万円
以上により正解は、1. 14,000円
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