問6 2014年9月基礎
問6 問題文
中小企業退職金共済制度および小規模企業共済制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 中小企業退職金共済制度の加入対象となる中小企業者は,建設業,製造業等の一般業種の場合,常用従業員数20名以下の法人もしくは個人事業主である。
2) 中小企業退職金共済制度において,中小企業者は,期間を定めて雇用される者や試用期間中の者などを除き,すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
3) 小規模企業共済制度において,株式会社の場合,相談役や顧問など商業登記簿に役員登記されていない者は加入資格がない。
4) 小規模企業共済制度において,解約手当金の額は,掛金納付月数に応じてその支給割合が決められている。
問6 解答・解説
中退共・小規模企業共済に関する問題です。
1) は、不適切。中退共に加入できる法人は業種により異なり、一定の要件(常用従業員数または資本金・出資金)を満たす必要があり、一般業種の要件は、「常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下」です。
小規模企業共済の加入対象は、「常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員」です。
2) は、適切。中退共は、原則従業員全員の加入が必要です(期間を定めて雇用される者や試用期間中の者などを除く)。
3) は、適切。株式会社の相談役や顧問等の会社役員の場合、商業登記簿に役員登記されていないと小規模企業共済には加入できません。
4) は、適切。小規模企業共済の解約手当金は、掛金納付月数に応じて支給割合が決まります。なお、解約手当金が納付した掛金を上回るのは、納付月数240月(20年)以上です。
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