問9 2014年9月基礎

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

生命保険の募集行為に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 銀行の職員が生命保険募集人として当該銀行の融資先に対して生命保険を募集する行為は,保険の種類を問わず,金融庁が公表する「銀行等による保険募集に関する弊害防止措置等」により禁止されている。

2) 銀行が預金等の取引を通じて得た顧客の預金残高情報を生命保険の募集に利用する場合には,書面その他適切な方法により,顧客の事前同意が必要となる。

3) 生命保険の募集にあたり,仕組みや給付内容が異なるにもかかわらず,他社の保険商品が自社の保険商品と同じであるかのように表示した比較資料を使用し誤解を招くような説明をすることは,保険業法により禁止されている。

4) 市場リスクを有する生命保険(特定保険契約)を販売・勧誘する場合,適合性の原則等など,金融商品取引法の行為規制の一部が準用される。

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問9 解答・解説

生命保険募集人が遵守すべき各種法令 に関する問題です。

1) は、不適切。銀行等が募集人として、融資先と保険契約を締結することは可能ですが、締結可能な保険は、一時払終身保険・一時払養老保険・積立傷害保険・積立火災保険等、及び事業関連保険に限定されています(融資先募集規制)。

2) は、適切。銀行が預金・為替・貸出等の銀行取引を通じて得た預金残高等の情報を保険募集に利用する場合、書面等により顧客の事前同意が必要です(非公開情報保護措置)。

3) は、適切。保険業法により、仕組みや給付内容が異なる保険商品を同じであるかのように表示するような、契約者の誤解を招く方法で他社と比較することは禁止されています。

4) は、適切。市場リスクのある変額年金保険等の特定保険契約を販売・勧誘する際は、顧客の知識・経験・財産状況および契約目的を把握し、適正な販売・勧誘を行う(「適合性の原則」)ことが必要です。
なお、特定保険契約については、「契約概要」と「注意喚起情報」に分類し、契約締結前交付書面を作成し、顧客に交付することも必要です。
変額保険は運用成績で保険金が変動するリスク商品のため、上記のように金融商品取引法の規制が準用されています。

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