問10 2014年9月基礎
問10 問題文
平成26年中に支払う保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」,平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。また,契約者(=保険料負担者)および被保険者は同一人であり,契約者は個人であるものとする。
1) 保険料払込方法が一時払いの外貨建個人年金保険の場合,当該保険契約は個人年金保険料控除の適用対象とはならず,一般の生命保険料控除の対象となる。
2) 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の契約者を平成26年中に変更した場合,変更後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。
3) 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を平成26年中に更新した場合,更新後は定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり,終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。
4) 平成26年中に「旧制度」の適用対象となる終身保険の保険料を年間18万円,「新制度」の適用対象となる終身保険の保険料を年間12万円支払った場合,平成26年分の所得税に係る生命保険料控除の適用限度額は9万円となる。
問10 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1) は、適切。外貨建ての個人年金保険であっても、保険料の払込期間が10年以上(一時払いは対象外)等の一定の要件を満たせば個人年金保険料控除が適用されますが、保険料一時払の個人年金保険の場合は、一般の生命保険料控除の対象となります。
2) は、不適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。
ただし、保険金額の減額や、名義変更、リビングニーズ特約等の保障のない特約の中途付加、生命保険料控除の対象外となる特約の中途付加は、新制度適用の対象外です。
3) は、不適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険を、平成24年1月1日以降に特約部分のみ更新した場合でも、その保険契約全体の保険料が新たな生命保険料控除の対象となります。
4) は、不適切。新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、各控除ごとに、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能で、一般・個人年金・介護医療の控除額の合計が全体の控除額となりますが、所得税は最高12万円、住民税は7万円が適用限度額です。
※新制度では一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となりましたが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまいます。
本問の場合、新旧いずれも終身保険ですので、一般の生命保険料控除として旧契約のみを適用した5万円が適用限度額となります(旧制度の5万円と新制度の4万円をそれぞれ控除できるわけではない)。
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