問18 2014年9月基礎
問18 問題文
「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,当該非課税口座を「NISA口座」という。
1) Aさんは,平成26年中にNISA口座をX証券会社で開設した。平成26年度税制改正により,Aさんは,平成27年中にNISA口座をY証券会社にも開設し,非課税管理勘定を設定する金融機関をY証券会社に変更することができる。
2) Bさんは,平成26年中にNISA口座をX証券会社で開設し,平成26年中に上場株式を受け入れた。平成26年度税制改正により,Bさんは,平成27年中にX証券会社のNISA口座で保有する上場株式をY証券会社で開設するNISA口座に移管することができる。
3) Cさんは,平成26年中に開設したNISA口座内において,株価400円の上場株式を2,000株購入し,同年中に株価600円で全株を売却した。この場合,譲渡価額のうち20万円が課税の対象となる。
4) Dさんは,平成26年中に開設したNISA口座内において,株価400円の上場株式を1,000株購入し,年末まで引き続き保有した。この場合,平成27年分のNISA口座に係る非課税枠は,未使用分の繰越金額を含めて,160万円となる。
問18 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1) は、適切。以前はNISA口座は複数の金融機関で開設できませんでしたが、平成26年度税制改正により、1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更が可能となりました(変更する年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合にのみ変更可)。
2) は、不適切。複数の金融機関等にNISA口座が存在する場合でも、NISA口座間で上場株式等を移管することはできません。また、各年において株式等の買い付けが可能なNISA口座は1つだけです。
3) は、不適切。NISA口座内での配当金・分配金や売却益は、投資した年から起算して5年間は非課税です。
4) は、不適切。NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円で、未使用分の翌年への繰り越しはできません。 よって、400円×1,000株購入後に年末まで保有し続けたとしても、残りの非課税枠60万円は繰り越されず、翌年はまた100万円の非課税枠となります。
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