問23 2014年9月基礎

問23 問題文と解答・解説

問23 問題文

日本国内において,個人(居住者)が行う国内債券および国内株式投資に係る課税関係に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,利付公社債(特定公社債)および上場株式の取得および譲渡は証券会社等を通じて行われており,ほかに必要とされる要件等は満たしていることとする。

1) 平成27年12月31日までに償還を受ける利付公社債の償還差益は非課税であるが,平成25年度税制改正によれば,平成28年1月1日以後に償還を受ける利付公社債の償還差益は,雑所得として総合課税の対象となる。

2) 平成27年12月31日までに利付公社債を譲渡した場合に係る譲渡益は非課税であるが,平成25年度税制改正によれば,平成28年1月1日以後に譲渡した場合に係る譲渡益は,申告分離課税の対象となる。

3) 平成26年1月1日以後に特定口座(源泉徴収選択口座)を通じて上場株式を譲渡した場合,その譲渡益に対しては10.147%の税率で源泉徴収される。

4) 上場株式等の譲渡損失の金額は,株式等の譲渡所得の金額および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額と損益通算することができ,なお控除しきれない金額については,確定申告により翌年以降5年間の繰越控除が可能である。

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問23 解答・解説

債券・株式投資の税務に関する問題です。

1) は、不適切。利付公社債の償還差益は、平成27年12月31日までは雑所得として総合課税ですが、平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後は、譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。

2) は、適切。利付公社債の譲渡損益は、平成27年12月31日までは非課税ですが、平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後は、譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。

3) は、不適切。平成25年12月31日までは、源泉徴収有りの特定口座における上場株式の譲渡益・配当金については、10.147%の軽減税率により源泉徴収されていましたが、平成26年1月1日以後は、20.315%の税率による源泉徴収となりました。

4) は、不適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます

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