問24 2014年9月基礎
問24 問題文
国内における預金の保護に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 銀行に預け入れた「無利息,要求払い,決済サービスを提供できる」という3つの要件を満たす決済用預金は,その金額の多寡にかかわらず,全額が預金保険制度の保護の対象となる。
2) 銀行に預け入れた一般預金等のうち預金保険制度の保護の対象となる金額は,口座ごとや支店ごとではなく,銀行ごとに元本1,000万円までとその利息等とされている。
3) 国内銀行に預け入れた外貨預金は,元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが,外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は,預金保険制度の保護の対象にはならない。
4) 銀行に預け入れた円建ての仕組預金(預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金)は,元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが,利息の一部が預金保険の対象とならないことがある。
問24 解答・解説
預貯金の保護に関する問題です。
1) は、適切。決済用預金の3条件は、無利息・要求払い・決済サービスの提供で、預け入れた全額が預金保険制度により保護されます。
2) は、適切。銀行が破綻した場合、預金保険制度により、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます(利息のつかない決済用預金は全額保護)が、1つの銀行に、同じ人が複数の口座を開設している場合には、それらを合算して保護金額を算定(名寄せ)します。
3) は、不適切。国内銀行に預け入れたとしても、外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象となりません。また、国内金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
4) は、適切。仕組預金は、通常の預金よりも高金利なものの、預入期間の短縮・延長の決定権を銀行がもっている金融商品で、原則預金保険の対象ですが、利息の一部が預金保険の対象外となる場合があります。
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