問25 2014年9月基礎

問25 問題文と解答・解説

問25 問題文

居住者に係る所得税の事業所得等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 事業所得の総収入金額は,原則として実現収益を計上するが,実現した収益の繰延べや未実現利益の先取り計上も認められる場合がある。

2) 事業所得の総収入金額には,本来の事業によるものばかりではなく,事業の遂行上生じた取引先への貸金の利子や事業の用に供していた車両の譲渡代金も含まれる。

3) 青色事業専従者である妻に支払う給与は,「86万円」または「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか低い金額を必要経費に算入する。

4) 売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は,事業の種類ごと,棚卸資産の区分ごとに選定し,所轄税務署長に届け出るが,届出をしない場合は,先入先出法による評価方法が適用される。

ページトップへ戻る

問25 解答・解説

事業所得に関する問題です。

1) は、適切。事業所得の計算上、総収入金額は原則として実現収益(未回収の売上等も含む)を計上しますが、実現した収益の繰延べや未実現利益の先取り計上も認められる場合があります。
収益の繰延べ(延払基準):リース取引での代金受取のように、収益の総額は決定していても回収は一部のような場合。
未実現利益の先取り計上(工事進行基準):長期の大規模工事の請負のように、完成・引き渡しまで収益が実現しない場合。

2) は、不適切。事業所得の総収入金額には、本来の事業収入の加えて、取引先や従業員への貸付金の利子のような、事業の遂行による付随収入も含まれます。ただし、営業車両等の事業用固定資産等の売却益は、譲渡所得となります。
事業所得の付随収入例:事業用資産の購入に伴う景品、他者の広告掲示・折込収入 等

3) は、不適切。青色事業専従者給与は、実際に支払った額(届出書に記載した金額の範囲内)を、必要経費に算入します。
これに対し、白色申告の事業専従者給与は、専従者が事業主の配偶者の場合には86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円、または『事業所得÷(専従者数+1)』と比較して低い方を必要経費に算入します。
つまり、白色申告の場合、無条件に妻の給与分として86万円分差し引けるわけではなく、事業所得172万円以下の場合は、86万円より少なくなるわけです。

4) は、不適切。売上原価に計上する棚卸資産(在庫)は、所轄税務署に届出書を提出することで、事業の種類・棚卸資産の区分ごとに有利な評価方法を選定できますが、届出をしない場合は、最終仕入原価法による評価方法が適用されます(最終仕入時の単価を、商品在庫に乗じて計算)。

問24      問26

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.